TEL: 0763-55-6035
事務所名 | 税理士法人アスマイル内記武志税理士事務所 行政書士内記武志事務所 |
---|---|
所長名 | 内記武志(ないきたけし) |
所在地 | 〒9391301 富山県 砺波市石丸358番地 |
電話番号 | 0763-55-6035 |
FAX番号 | 0763-55-6036 |
業務内容 | 【税理士 内記武志】 ・個人、法人の税務・会計・決算、税務申告書の作成に関する業務 ・酒税業務に関する相談 ・企業防衛(保険)指導 【行政書士 内記武志】 ・酒類製造(販売業)免許関係の書類作成・相談等 ・遺産分割協議書の作成指導等 |
TKCシステムのインボイス制度対応を動画で分かりやすく紹介しています。(約7分)
< 制度を知る > |
電子取引データとは、メールやWebサイト上で受け取った請求書や領収書等のことです。
電子取引で受け取った書類を紙で印刷して保存することは認められず、電子で保存しなければなりません。
電子取引とは? |
---|
「電子取引」とは、「取引情報」(※1)の受け渡しを電磁的方法により行う取引をいいます。具体的には、EDI(※2)取引、インターネット等による取引、電子メールで取引情報を受け渡しする取引(添付ファイルによる場合を含む)、ネットサイトで取引情報を受け渡しする取引等をいいます。 ※1 「取引情報」とは、取引に関して受領し、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、その他これらに準ずる書類に通常記載される事項のことを指します。 ※2 EDI:電子データ交換(Electronic Data Interchange) |
改正電子帳簿保存法の概要をもっと知りたい方はこちら
インボイス制度により、請求書等の記載事項が適格請求書等保存方式に変更になりました。
インボイス制度では、売手側にインボイスを交付する義務及び交付したインボイスの写しを保存する義務が課されています。また、買手側は、原則としてインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。
インボイス(適格請求書)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」の登録を受けた課税事業者に限られます。
免税事業者や登録を受けていない課税事業者はインボイスを発行できません。
消費税は、原則として、当課税期間中に自社が売り上げた際に預かった消費税(売上税額)と自社が仕入れた際に支払った消費税(仕入税額)の差額を納付します。この仕組みを「仕入税額控除」と言います。「仕入税額控除」を受けるために一定の事項を記載した帳簿とインボイス(適格請求書)の保存が必要です。
インボイス制度の概要をもっと知りたい方はこちら
< 制度に対応する > |
TKCシステムの導入で、制度対応は万全です。詳しくは当事務所までお問合せください。
制度対応とともに、貴社の経理事務における課題を解決し、デジタル化まで一気にサポートします。
TKCシステムのインボイス制度対応をもっと知りたい方はこちら
電子帳簿保存法、インボイス制度、TKCシステムの導入は、
当事務所にお問合せください。
北陸税理士会
能登は1月地震・9月豪雨、なぜ能登ばかり、異常気象による自然災害は年々大きくなっているようにも感じられます。被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。
季節は廻り10月中旬となり、急に涼しくなって秋物を引っ張り出しています。ネクタイもするようになりました。季節の変わり目、健康には十分に注意していきましょう。
事業者の相談相手となり、今後の事業繁栄のサポートができるよう一層の努力をしていく所存でおります。 (令和6年10月15日:所長談)
「オンダンソンラ」砺波を舞台にした映画が令和6年11月15日からイオンシネマとなみで上映されます