事務所概要

事務所名

税理士法人アスマイル内記武志税理士事務所

行政書士内記武志事務所

所長名
内記武志(ないきたけし)
所在地〒9391301  富山県 砺波市石丸358番地
電話番号0763-55-6035
FAX番号0763-55-6036
業務内容

【税理士 内記武志】

・個人、法人の税務・会計・決算、税務申告書の作成に関する業務

・酒税業務に関する相談
・相続・贈与の事前対策、納税申告書の作成指導等
・自計化システム導入支援 ・税務調査立会
・資産活用、建物及び土地に関する相談

・企業防衛(保険)指導
・経営相談等


【行政書士 内記武志】

・酒類製造(販売業)免許関係の書類作成・相談等

・遺産分割協議書の作成指導等

業務内容

当事務所の提供するサービス

 当事務所は、巡回監査を実施することにより、お客様と毎月面談し、会計帳簿の適時性と正確性を確認します。巡回監査後のデータを使用し、経営者の意思決定に役立つ資料を提供し経営面でのアドバイスを行います。
 経営面のアドバイスでは、毎月の面談等をとおして得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析し、報告します。
 決算書作成・納税申告書作成では、中小会計要領に準拠した信頼性の高い会計データを使用し、社会的にも高く評価される決算書と納税申告書を作成します。

 酒税事務に関して酒造会社及び酒販店等の記帳相談・経営助言、酒類製造者及び販売業者の申請・申告・届出等の書類作成、酒類製造及び販売業免許申請関係書類の作成及び相談も行います。

毎月、貴社に出向き巡回監査を実施します

 巡回監査により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになり、経営者の意思決定に役立つ情報、業績向上につながる情報を入手できます。
 なお、当事務所では、経営管理資料や決算書の信頼性の向上につながる中小会計要領(中小企業のための会計基準)に沿った会計処理をご指導しています。
 また、巡回監査時には、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認します。
 これらにより、貴社の会計帳簿の証拠力は格段に上がり、税務署及び金融機関等からの信頼度は抜群に高くなります。

経営に不可欠な業績管理体制の構築を支援します

 「TKC戦略財務情報システム(FXシリーズ)」(e21まいスター等を含む)を使用した自計化を支援します。自計化にあたっては、貴社に納品した日から本稼働するよう、当事務所の担当者がマスターのセットアップを行います。また、貴社の経理担当者が取引の入力に慣れるまで親身に操作指導を行います。
次に業績管理のためには、毎月の目標が必要となります。根拠に基づく実行可能な目標が設定できるよう、継続MASシステムを使用した経営計画の策定をご支援します。
 毎月の巡回監査時には、予算に対する実績の進捗状況を経営者と一緒に確認します。これらを繰り返すことにより、自計化システムの活用と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。

取引入力や証憑書類・帳簿の整理等、貴社が自からできるよう指導します

 「自計化システムを導入したが本稼働しない」というケースがあります。なぜでしょうか?経理の選任者がいない、パソコン操作に慣れていない、入力画面で何を入力したらいいかわからない。
 当事務所の巡回監査担当者にお任せください。伝票のパソコンへの入力、証憑書類や帳簿の整理等、企業が自から行うべき業務について、その方法を親切に指導いたします。
 また、自計化システムを導入することにより、今までの経理業務の二度手間、三度手間を解消できるケースもあります。貴社の経理処理を確認し、最も合理的な経理処理を検討します。

「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います

 当事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としております。

 貴社の実情に合った選択可能な方法を、経営者に提案し適法な節税対策を実施します。

 また、顧問契約と同時に「基本約定書」を締結いただき、関与3期目からは、「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います。

 書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。書面添付を行うことにより、申告書の社会的信用力が高まります。

「記帳適時性証明書」を発行します

 金融機関は中小企業への融資において、決算書データを使用した審査を行います。そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。決算書の信頼性は、当事務所が発行する「記帳適時性証明書」により確認することができます。

 「記帳適時性証明書」には、以下の事実が記載されます。

  1. 当事務所による巡回監査と月次決算、そして年次決算の実施日
  2. 決算書の利益と法人税申告書の利益が一致している事実
  3. 「中小企業の会計に関する基本要領」(又は中小指針)への準拠性
  4. 中期(または短期)経営計画策定の有無
  5. 自計化システム(FXシリーズ)の利用の有無
  6. 税理士法第33条の2に基づく書面添付の有無
  7. 当事務所が「経営革新等支援機関」に認定されているかどうか
  8. 株式会社TKCによる会計データの改ざんにつながる遡及処理(追加・訂正・削除)がないことの第三者証


※一定の条件の下、「記帳適時性証明書」を付した企業に対して、融資の金利を優遇する商品があります。

税理士法人アスマイル内記武志税理士事務所はTKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 北陸税理士会 

  1月1日午後4時10分頃におきた能登半島地震、津波による死者が200人を超えており、お亡くなりになった方々に心よりお悔やみ申し上げますとともに被災された皆様方にお見舞い申し上げます。被災地では停電・断水が未だに続く中、今でも被災の全貌が見えていない状況です。 私は、当時、自宅の1階におりましたが、今までに感じたことのない長い間の横揺れを感じ、家具につかまりしゃがみこんでいました。1階の自宅は鏡餅の飾りのミカンが落ちた程度、2階の事務所は本棚の本が前に出た程度で特に被害はありませんでした。

 今も、なお、砺波でも頻繁に揺れを感じており、寝ていてもその揺れで目が覚めることもありました。いつまで続くのか不安です。

 年明けから、年末調整、法定調書等の作成・電子送信、償却資産申告の提出、巡回監査でのインボイス番号確認等と忙しくなっています。 社長の話し相手となり、事業繁栄のサポートができるよう一層の努力をしていく所存でおります。(令和6年1月11日)


 令和6年1月5日、事務所の北側の庭に今年も鮮やかな紅の花を咲かせたサザンカ。花がだんだん増えています。(所長撮影)